指定医療機関での結核検査
2026年6月11日〜2026年11月30日
一人ずつ(配偶者)、日本政府の指定する医療機関で胸部レントゲン検査を受け、結核非発病証明書をもらいます。有効期間はレントゲン撮影日から180日なので、2026年6月11日より前には受けないでください。申請にはその写し(スキャンでも可)を付けます。年齢の制限は書かれていないので、小さな子どもの場合は医療機関に確認してください。
家族を日本に呼ぶ
配偶者と子どもを「家族滞在」で呼ぶときに、どの書類を誰が、どの順番で、いつまでにそろえるか。母国での結核検査から、来日後の市区町村の窓口まで。プランを家族に送れば、それぞれが自分の分にチェックを付けられます。
あなた自身の在留カードに書かれた在留資格です。家族滞在で家族を呼べるかどうかと、収入を示す書類が決まります。
国によっては、申請の前に母国で結核検査を受ける必要があります。
日本で発行される証明書は、すべてこの日の3か月前以降に発行されたものが必要です。その期間内に取ってください。
届くまでは空欄のままで大丈夫です。COEに書かれた日から3か月有効で、その日は手元に届く日より前のことがあります。
航空券が決まるまでは空欄のままで大丈夫です。市区町村での手続きはこの日から数えます。
次の手続き
指定医療機関での結核検査(2026年11月30日まで)
2026年6月11日〜2026年11月30日
一人ずつ(配偶者)、日本政府の指定する医療機関で胸部レントゲン検査を受け、結核非発病証明書をもらいます。有効期間はレントゲン撮影日から180日なので、2026年6月11日より前には受けないでください。申請にはその写し(スキャンでも可)を付けます。年齢の制限は書かれていないので、小さな子どもの場合は医療機関に確認してください。
2026年11月30日まで
配偶者は結婚証明書、子どもはそれぞれ出生証明書の写しを母国の役所で取り、日本語訳を付けます。外国語の書類にはすべて訳文が必要です。2026年11月30日までにあなたに送ってもらいましょう。
2026年11月30日まで
顔写真のページのスキャンです。COEとパスポートで名前のつづりが違うおそれがあるときに、入管が提出を求めています。違いがあると、入国までの手続きに時間がかかります。
2026年11月30日まで
申請書に貼る写真を一人一枚。スマートフォンで撮った写真を送ってもらえば、証明写真メーカー(在留カードのサイズ)でコンビニプリントできます。
証明写真メーカー2026年9月8日〜2026年12月7日
勤務先に発行してもらい、あなたの仕事を示します。経営・管理の方は、営業許可書の写しなどを出します。2026年9月8日以降に発行されたもの(申請日前3か月以内)が必要です。
窓口で言うこと
家族を呼ぶための在留資格認定証明書の申請に使うので、在職証明書をお願いします。
2026年9月8日〜2026年12月7日
1月1日に住んでいた市区町村で、1年間の総所得と納税の状況がわかるものを各1通。両方が書かれた証明書なら1通で足ります。2026年9月8日以降の発行のもの。来日して間もない、引っ越したなどの理由でその市区町村で発行されない場合は、入管に何を出せばよいか問い合わせてください。
窓口で言うこと
入管に出すので、住民税の課税証明書と納税証明書を1通ずつお願いします。
2026年12月7日まで
あなた自身の在留カードの表と裏です。
2026年12月7日まで
家族一人ずつの在留資格認定証明書交付申請書(写真を貼る)と、あなたの宛先を書いて簡易書留分の切手を貼った定形封筒。COEをメールで受け取るには、先に在留申請オンラインシステムで利用者登録をし、電子交付希望申出書を一緒に出します。
2026年12月7日
住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局で、平日の9時〜12時か13時〜16時、またはオンラインで。あなたは日本で家族を扶養する人として申請します。手数料はかかりません。
窓口で言うこと
家族の在留資格認定証明書交付申請をしたいです。
2027年1月6日〜2027年3月7日
標準処理期間は1か月〜3か月です。COEが届いたら上に交付日を入れてください。残りの日付が自動で決まります。
メールのCOEはそのまま転送し、紙のCOEは郵送します。家族は大使館と空港でメールをスマートフォンで見せられます。
COE、パスポート、大使館の申請書で申請します。どこで申請するかは大使館のページで確認してください。指定の代理申請機関を通してしか受け付けない大使館もあります。COEの申請時に出した結核非発病証明書は、もう一度は求められません。
COEは交付日から3か月で使えなくなるので、までに入国します。空港で一人ずつ在留カードを受け取るか、後日在留カードを交付する旨の記載をパスポートに受けます。
住む場所を決めてから14日以内に、一人ずつの在留カード(または記載を受けたパスポート)を持って届け出ます。16歳未満の子どもの分は、同居する16歳以上の親族が届け出ます。これで市区町村の住民票に載ります。
窓口で言うこと
海外から来た家族の住居地の届出をしたいです。
家族が住み始めたらすぐ勤務先に伝えてください。被扶養者異動届の期限は5日以内です。被扶養者は日本に住所があり、年収130万円未満で、あなたの収入の半分未満であることが条件です。同じ届で、20歳以上60歳未満の配偶者は保険料なしで国民年金に入ります。
窓口で言うこと
家族が日本に来たので、健康保険の扶養に入れたいです。
家族滞在の配偶者が収入のある仕事をするには、この許可が必要で、週28時間までです。仕事を始める前に入管で申請してください。
窓口で言うこと
資格外活動許可を申請したいです。
リンクにはプラン全体が入っています。家族がスマートフォンで開くと、選んだ言語で自分の分の手続きが見え、終わったものにチェックを付けて、そのリンクをあなたに送り返せます。両方のチェックが合わさります。
プランはこのブラウザの中にだけ保存されます。リンクではプランが「#」の後ろに入っていて、ブラウザはページを開くときにこの部分を送りません。さらにこのページは、アクセス解析やエラー報告が動く前にこの部分をアドレスから外します。リンクを持っている人と、リンクを送るのに使ったアプリには、入力した名前が見えます。