一時帰国と再入国
休暇の帰省、結婚式、長めの帰国。出国日、日本に戻る日、在留カードの満了日を入れると、みなし再入国許可で足りるか、日本に着くべき最終日、出国前にすることがわかります。
在留カードの「在留期間(満了日)」の括弧内の日付です。
みなし再入国許可で日本に着く最終日
2027年11月17日
日本を離れるのは21日です。
出国日から1年(出国日を1日目として数えます)。
期限より343日前に戻ります。
出国前に
みなし再入国許可なら、出国の日から1年、その前に在留期限が来る場合は在留期限までです。特別永住者は2年。申請は不要で、出国時に再入国EDカードの欄にチェックし、旅券と在留カードを提示します。
在留期間が3月以下の方、短期滞在の方、在留資格取消手続中の方などは対象外です。海外で延長はできず、期限を過ぎると在留資格はなくなります。
みなし再入国許可の期限より長く離れるときです。出国前に地方出入国在留管理官署が許可し、有効期間は在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)、1回限りと数次があります。
| 許可 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 1回限り | ¥4,000 | ¥3,500 |
| 数次 | ¥7,000 | ¥6,500 |
やむを得ず戻れない場合、通常の再入国許可は海外の日本大使館・総領事館で1年以内の延長ができます(効力発生日から6年以内)。みなし再入国許可はこの延長ができません。
再入国許可はどちらも在留期間を超えられないので、出国前に更新します。更新の申請は満了日の3か月前からで、長期の海外滞在など特別な事情があれば、それより前に受け付けることもあります。
市区町村は外国籍の方にも転出届を求めます。住民税はその年の1月1日に住民登録のある市区町村が課税します。
日本の国内法にはありません。国内に住所(生活の本拠)がある人、または引き続き1年以上居所がある人が所得税の居住者です。日本の仕事と住まいが待っている一時帰国では変わりません。
海外で1年以上の仕事に就いたり、日本に戻る事情がないまま国外に移ったりすると、国内に住所がない者と推定されます。よく検索される183日は、租税条約や、インドネシアやベトナムなど母国の税法の基準です。
2026年10月1日改定のガイドライン:申請時から過去10年以内に、合理的な理由なく、1回の出国で半年以上不在とした期間がある場合、または通算して2年6月以上不在とした場合は、原則として消極評価をします。
2027年4月1日以降の申請に適用されます。下のカウンターは2年6月を913日として数えます。
2027年4月1日以降の申請では、申請時から過去10年以内に、1回の出国で半年以上、または通算2年6月以上不在とした場合、合理的な理由がなければ原則として消極評価になります。出国の記録を入れて確かめてください。
日本を出た日と戻った日を入れて、出国を追加してください。
出国の記録はこのブラウザにだけ保存されます。
法務省は、帰化の申請をする時まで引き続き5年以上日本に住んでいること(適法な在留資格で)を求めます。出国日数の目安はそのページにはありません。
2026年10月18日に確認。入管のページに日付の例がないため、出国日を1日目として数える安全側の読み方をしています。個別の判断は空港の入国審査官と入管が行い、このページはその代わりになりません。