住民税
住民税は前年の所得にかかり、6月の給与から引かれ始めます。給与と日本で最初に給与を受け取った月を入れると、いつから、いくら引かれるかがわかります。
日本で最初の給与
来日した月ではなく、初めて給与を受け取った月です。
始まる時期
¥13,400/月
2027年6月は¥13,700、その後2028年5月まで毎月この金額です。
2027年5月まで
2025年に日本での給与がないため、納める額はありません
住民税なし
手取り 月¥348,764
2027年6月〜2028年5月
2026年の9か月分の給与にもとづく額
月¥13,400(6月は¥13,700)
手取り 月¥335,364
2028年6月から
2027年の1年分の給与にもとづく額
月¥20,200(6月は¥20,800)
手取り 月¥328,564
住民税は地方税です。1月1日に住んでいる市区町村が、前年1年間の所得にもとづいて課税します。税額は控除後の所得のおよそ10%に、東京23区では年5,000円の定額が加わります。
会社員の場合、会社が6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引きます(特別徴収)。7月以降の各月は年税額の12分の1を100円未満切り捨てた額で、端数は6月分に加わるため、6月は少し多くなることがあります。
1年目は、前年に日本での給与がないため住民税はかかりません。翌年の6月からは、1年目に給与を受け取った月の分で計算されます。その1年後には1年分の給与で計算されるので、もう一度上がります。手取りは、最初の6月とその1年後の2回下がります。
個人事業主などは、市区町村から届く納付書で6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めます(普通徴収)。
給与は最初に受け取った月から12月まで毎月同じ額とし、社会保険料も同じ月数分を差し引き、賞与は別に計算していません。東京23区のルールと2026年の税率で、手取り計算機と同じ前提です。手取りは社会保険料・所得税・住民税を差し引いた額です。