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年末調整

年末調整2026:12月に戻る金額

12月に勤務先は、あなたの2026年1年分の所得税を計算し、毎月の給与から差し引いた税と精算します。これを年末調整といいます。2026年は、毎月の給与に使われた税額表が見込んでいる控除よりも法律の控除のほうが大きいため、その差額が最後の給与で戻ります。給与を入れると、戻る金額と計算のしかたがわかります。

¥

4月に働き始めた場合は、4月から12月までの9か月です。

保険料、iDeCo、住宅ローン、給与明細

2026年に支払った金額を、証明書のとおりに入れてください。当てはまらない欄は空欄のままにしてください。生命保険料の欄は2012年以降に結んだ契約の分です。

給与明細の欄を空欄にすると、欄に表示されている見積額を使います。

2026年の最後の給与で戻る額

¥31,680

2026年中に給与と賞与から源泉徴収された税は¥76,080、新しいルールでの1年分の税額は¥44,400です。

  1. 2026年中に源泉徴収された税

    毎月の給与から¥6,340ずつ、12か月分です。

  2. 税制改正で増える分

    改正前のルールなら、1年分の税額は¥52,600です。新しい控除でそこから¥8,200が引かれ、その分も戻ります。

  3. 給与明細の確認

    この給与の1か月分では、社会保険料が約¥44,070、所得税が¥6,340です。給与明細の所得税が違う場合は、上の給与明細の欄に入力してください。

計算のしかた
2026年の給与と賞与
¥3,600,000
給与所得控除後の金額
¥2,440,000
社会保険料
− ¥528,840
基礎控除
− ¥1,040,000
課税所得(1,000円未満切り捨て)
¥871,000
所得税額
¥43,550
1年分の税額(復興特別所得税2.1%を含む、100円未満切り捨て)
¥44,400

2026年の税制改正で変わること

2026年の税制改正で、収入が給与だけの場合、給与が約665万円までの人の基礎控除は104万円に引き上げられました(給与が850万円までは67万円、それを超えると62万円)。給与所得控除の最低額も65万円から74万円に引き上げられました。改正は2026年12月1日に施行され、2026年の1年分に適用されます。

2026年の毎月の給与に使われた税額表は改正前に定められたもので、基礎控除を年58万円として計算しています。年末調整では新しいルールで1年分を計算し直し、差額を戻します。2027年1月以降の給与には新しい税額表が使われます。

退職や出国のため、この勤務先からの2026年の最後の給与が11月30日までに支払われる場合は、その年末調整は改正前のルールで行われます。新しい控除は確定申告をした場合にだけ受けられます(下記参照)。

申告書と、それぞれの用途

これらの申告書は、年末が近づくと勤務先から紙またはアプリで配られます。国税庁は各申告書を記載例とともに公開しています(出典を参照)。

  • 扶養控除等(異動)申告書:扶養親族の申告書

    入社したときと、その後は毎年提出します。配偶者と16歳以上の扶養親族、そしてあなたが障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるかどうかを書きます。提出しないと年末調整は行われず、毎月の給与から差し引かれる税も多くなります。

  • 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書:4つの控除を1枚にまとめた申告書

    あなたの2026年の所得の見積額(これで基礎控除が決まります)、配偶者控除のための配偶者の所得、収入が136万円から197万円の19歳から22歳の親族、そして給与が850万円を超える場合は、23歳未満の扶養親族がいること、またはあなたか家族が特別障害者であることを申告します。

  • 保険料控除申告書:保険料の申告書

    生命保険・介護医療保険・個人年金保険・地震保険の保険料、自分で納めた国民年金と国民健康保険の保険料、自分で払ったiDeCoの掛金を、それぞれの証明書か領収書を添えて申告します。

  • 住宅借入金等特別控除申告書:住宅ローン控除の申告書

    住宅ローンの2年目から使います。税務署から送られてくるので、銀行が発行するローンの年末残高の証明書を添えて提出します。1年目は確定申告が必要です。

国外に住む家族

日本国外に住む配偶者や親族は、書類がある場合に限り控除の対象になります。扶養控除等(異動)申告書と一緒に、あなたの親族であることを示す書類を提出します。その人の国の政府が発行した、氏名・生年月日・住所が記載された書類か、日本の戸籍の書類とその人のパスポートの写しです。年末調整のときには、今年それぞれの人に送ったお金を証明する書類も提出します。銀行の送金記録、その人が使い、あなたが代金を支払うクレジットカードの利用明細、または決済サービスの記録です。外国語の書類には日本語の翻訳が必要です。

30歳から69歳の国外に住む親族は、留学している、障害者である、または今年あなたから生活費や教育費として38万円以上を受け取っていて、それを上の記録で示せる場合に限り対象になります。16歳から29歳、または70歳以上の親族は、上の書類で足ります。

今年働き始めた場合、転職した場合

毎月の給与に使う税額表は、その額の給与を12か月受け取ることを前提にしています。1年の一部しか給与を受け取っていない場合、1年分の税額は差し引かれた税より少なくなり、その差額が戻ります。計算機で月数を選ぶと確認できます。

同じ年に前の勤務先からも給与を受け取っていた場合は、前の勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先に渡してください。両方の給与がまとめて年末調整されます。入社前に自分で納めた国民年金や国民健康保険の保険料は、保険料控除申告書に書きます。

年末調整が行われない場合

給与が2,000万円を超える場合、扶養控除等(異動)申告書を提出していない2つ目の勤務先がある場合、または12月より前に退職して次の仕事を始めていない場合は、2026年分をご自身の確定申告で精算します。申告は2027年の初め、遅くとも3月15日までです。

日本を完全に離れる場合は、出国するときの最後の給与で勤務先がその年の年末調整をします。2026年12月より前に出国すると、その年末調整は改正前の控除で行われます。新しい控除を受けるには、2026年12月1日以降に2026年分の確定申告をします。すでに出国している場合は納税管理人を通じて申告します。出国前に確定申告をしていた場合は、2031年12月1日までに更正の請求をします。

お金が戻る時期

年末調整はその年の最後の給与(ふつうは12月分)で行われ、還付金はその給与に加えて支払われます。その月に勤務先が預かっている税で足りない場合は、残りが翌月以降に支払われます。2027年1月31日までに、勤務先は1年分の税額が載った源泉徴収票をあなたに渡し、その年の給与をお住まいの市区町村に報告します。市区町村はそれをもとに、2027年6月からの住民税を計算します。

月給別の戻る金額(2026年)

東京で働く40歳未満の会社員で、賞与なし、社会保険料と家族以外の控除なしの場合です。毎月の給与の税額は今年の税額表で見積もっています。「—」は戻る金額がないことを示します。

月給独身・通年勤務配偶者あり・通年勤務独身・7月から勤務独身・10月から勤務
月¥200,000¥28,980¥20,040¥19,740¥9,870
月¥250,000¥30,520¥30,600¥28,560¥14,280
月¥300,000¥31,680¥31,640¥38,040¥19,020
月¥350,000¥30,220¥30,180¥46,760¥23,430
月¥400,000¥45,860¥30,940¥54,580¥32,340
月¥500,000¥65,140¥65,060¥79,720¥53,610
月¥600,000¥48,740¥47,600¥135,920¥90,360
月¥750,000¥22,920¥22,880¥248,660¥155,330

出典

東京のルールと2026年の税率(手取り計算機と同じ)で計算しています。協会けんぽの健康保険(子ども・子育て支援金を含む)、厚生年金、雇用保険は毎月の給与の等級(標準報酬月額)にもとづいて差し引き、賞与は同じ額の2回払いとし、この給与以外の所得はないものとしています。毎月の給与から差し引かれる税は、国税庁の月額表の計算式で見積もっています。勤務先が印刷された税額表を使っている場合は月に数円の差が出ることがあるので、給与明細の金額がわかる場合は入力してください。正式な金額は、勤務先が行う年末調整で決まります。