Japan LifeJapan Life
ツール一覧に戻る

永住許可

永住許可の新ルールと、いつ申請できるか

2026年10月1日から、永住許可の手数料は許可のときに¥200,000になり、世帯年収が世帯人数に応じた日本人世帯の平均を上回ることが求められます。2027年4月1日からは審査項目が増え、配偶者の要件も長くなります。日付を入れると、申請できる月、どちらのルールで審査されるか、何が見られるかがわかります。

引き続き日本に住み始めた月

就労資格(または配偶者・定住者の資格)になった月

技能実習と特定技能1号はここに含まれません。2027年4月からは育成就労と企業内転勤も含まれません。留学の期間は10年には数えられますが、この5年には数えられません。

過去10年間に、1回で6か月以上、または合計2年6か月以上、日本を離れたことがありますか?

税金・年金・健康保険料を、いつも納期限までに払ってきましたか?

世帯年収は、毎年、世帯人数が同じ日本人世帯の平均を上回っていますか?

世帯とは、住まいと家計を共にする人たちです。「家族滞在」の家族の収入は合算されず、扶養している海外の親族は世帯人数に加わります。ガイドラインに金額は書かれていません。

日本語はB1(自立した言語使用者)レベルですか?2027年4月から

対象外:日本の小学校・中学校・高校で通算6年以上学んだ人、日本で生まれた永住者の子で親がB1以上の人など。

学齢期のお子さんは小学校・中学校に通っていますか?2027年4月から

申請できる最も早い月

2030年4月

2027年4月1日以降の申請に適用されるルールによる

  • あなたの類型で必要なのは日本に10年、そのうち就労資格(または配偶者・定住者)で5年です。最も早い月:2030年4月。

  • 現在の在留期間は、その在留資格の最長として扱われます。

  • 長期間の出国はありません。

  • 税金・年金・健康保険料を期限内に納付。

  • 世帯年収が同じ人数の日本人世帯の平均を上回る:2026年10月1日からの基準です。

  • 将来の年金見込額が、平均を上回る年収で30年間厚生年金に加入した場合の水準に達している必要があります。不足分は金融資産で補え、若いほど必要な額は少なくなります。ガイドラインに金額は書かれていません。

  • 日本語B1、または対象外。

  • 政府の「生活・就労ガイドブック」を中心に、日本の制度やルールの理解の確認もあります。

  • 学齢期の子は通学している、またはいない。

手数料と審査期間

¥200,000を収入印紙で、許可されるときだけ納めます。2026年9月30日までに受け付けた申請は¥10,000でした。

標準処理期間は4か月から6か月です。結果が出る前に在留期限が来る場合は、期限までに在留期間更新許可申請をしてください。その手数料は許可される期間により窓口で¥10,000から¥75,000です。

不許可に対する不服申立ての制度はありません。

許否は法務大臣が広い裁量で個別に判断します。ここで全て満たしても、許可が約束されるわけではありません。

2026年10月1日に変わったこと

永住許可の手数料が¥10,000から¥200,000になりました(2026年10月1日以降に受け付けた申請)。

年収:世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を継続して上回っているかが見られます。世帯とは住居と家計を共にする人の集まりです。「家族滞在」の家族の収入は合算されず、扶養する海外の親族は世帯人数に加わり、5人以上の世帯では生活費の増加分が加算されます。新しい申請だけでなく、2026年4月1日以降に申請して10月1日時点で審査中の案件にも適用されます。

日本人・永住者の配偶者や子は年収を審査されませんが、世帯が公共の負担となっている、またはそのおそれが現実的な場合は不利になります。

在留期間の更新や在留資格の変更の手数料は、許可される期間により¥10,000から¥75,000になりました(下の表)。

2027年4月1日に変わること

2027年4月1日以降の申請には、改定後のガイドラインがすべて適用されます。

  • 日本語:「日本語教育の参照枠」のB1相当以上。高度人材とその家族、日本の学校で通算6年以上学んだ人、日本で生まれた永住者の子(親がB1以上)には求められません。
  • 年金:将来の年金見込額が、平均を上回る年収で30年間厚生年金に加入した場合の水準に達していること。不足分は金融資産で補えます。
  • 「生活・就労ガイドブック」を中心とした、日本の制度・ルールの理解の確認。学齢期の子は小学校・中学校に通っていること。
  • 日本人・永住者の配偶者:婚姻5年かつ日本に3年(これまでは3年と1年)。その実子等:日本に3年(これまでは1年)。
  • 出国:過去10年以内に1回で6か月以上、または合計2年6か月以上の不在は、合理的な理由がない限り不利になります。
  • 就労の5年:技能実習・特定技能1号に加え、育成就労、企業内転勤、一部の特定活動も就労資格として数えられなくなります。
  • 在留期間:「3年」は最長として扱われなくなります。例外は、2027年3月31日時点で「3年」を持つ人の初回の申請で、その期限までに処分を受ける場合です。
  • 永住者は、故意に税金や社会保険料を払わない場合、在留カードの更新など入管法上の義務を守らない場合、一定の罪で拘禁刑に処せられた場合に、在留資格を取り消されることがあります。多くは別の在留資格(主に定住者)に変更されます。病気・災害・失業による未納や、分納の約束どおりに払っている場合は対象になりません。

2026年10月1日からの在留期間更新・在留資格変更の手数料

手数料は許可される在留期間で決まり、審査後のはがきやメールで知らされます。オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済で、別に決済手数料がかかります。2026年9月30日までは窓口¥6,000、オンライン¥5,500でした。

許可される期間窓口オンライン
3か月以下¥10,000¥10,000
3か月超6か月以下¥18,000¥15,000
6か月超1年未満¥25,000¥21,000
1年¥33,000¥27,000
1年超3年未満¥48,000¥42,000
3年以上5年未満¥64,000¥56,000
5年以上¥75,000¥65,000

生活保護に準ずる程度に生活に困窮している場合は、窓口での申請に限り¥10,000に減額されることがあります。

出典

2026年10月9日に確認。

税金と保険を引いた手取りは:手取り計算ツール
永住許可 2026年の新ルール:手数料・年収の基準・いつ申請できるか | Japan Life Hub