納付書で支払う人
住民税が給与から差し引かれるのは、勤務先が特別徴収をしている間だけです。自営業の人、仕事を辞めた人(最後の勤務先が最後の給与からまとめて差し引かない限り、その年度の残りの税額は納付書で届きます)、勤務先が特別徴収をしていない人は、普通徴収として納付書で自分で支払います。国民健康保険と国民年金は、勤務先の保険に入っていない人全員が納付書で支払います。フリーランス、学生、転職の間の人などです。
承認された免除や、国民年金の学生納付特例は、支払いの遅れにはなりません。その月は支払い帳に入れないでください。
支払い方法
納付書に印字された期限まではコンビニで支払えます。そのほか、銀行、郵便局、市区町村役場、Pay-easy、市区町村が対応しているスマホアプリやクレジットカードでも支払えます。いちばん確実なのは口座振替です。銀行か市区町村役場に問い合わせてください。
今年度の国民年金保険料は月¥17,920です。数か月分を前納すると安くなります。
納期限に遅れたとき
地方税の延滞金は納期限の翌日からかかり、市区町村は納期限から20日以内に督促状を送らなければなりません。できるだけ早く支払ってください。納付書がコンビニで使えなくなった場合は、銀行か市区町村役場で支払うか、新しい納付書を依頼してください。
支払えない場合は、納期限の前に市区町村の税や保険の窓口に行き、分納を相談してください。
入管が確認すること
就労資格からの永住許可申請では、直近5年分の住民税の証明書と、各期を期限内に納めたこと(「納期限を過ぎた納付がないこと」)の証明を領収証書とともに求められ、年金と健康保険については直近2年分の記録を求められます。日本人の配偶者等と永住者の配偶者等は、住民税3年分です。
在留期間の更新や在留資格の変更でも納税状況が考慮されます。税金の未納は不利に扱われ、高額または長期間の税金や健康保険料の未納は、義務を果たしていないものとされます。2027年4月1日からは、故意に税金や社会保険料を納めない永住者は、在留資格を取り消されることがあります。
日本を離れるとき
その年度の住民税は、1月1日に日本に住んでいた人が納めます。出国する前に、その年度の残りの納付書をまとめて支払うか、市区町村役場で納税管理人を決めて代わりに支払ってもらってください。
2026年4月〜2027年3月の納期限
規則に基づき、土日・祝日を避けて調整した日付です。住民税と国民健康保険の日付は多くの市区町村のもの(月末)で、最終的にはお手元の納付書が優先されます。
住民税
- 2026年6月30日
- 2026年8月31日
- 2026年11月2日
- 2027年2月1日
国民健康保険
- 2026年6月30日
- 2026年7月31日
- 2026年8月31日
- 2026年9月30日
- 2026年11月2日
- 2026年11月30日
- 2027年1月4日
- 2027年2月1日
- 2027年3月1日
- 2027年3月31日
国民年金
- 2026年6月1日
- 2026年6月30日
- 2026年7月31日
- 2026年8月31日
- 2026年9月30日
- 2026年11月2日
- 2026年11月30日
- 2027年1月4日
- 2027年2月1日
- 2027年3月1日
- 2027年3月31日
- 2027年4月30日