ふるさと納税
ふるさと納税は、好きな自治体に寄附をして多くの場合お礼の品を受け取り、2,000円を超える分を所得税と住民税から差し引ける制度です。差し引ける額には所得と家族構成で決まる上限があります。給与を入れると、上限額とお金が戻る時期がわかります。
今年から日本で働き始めた方は、最初の給与から12月までの月数を選んでください。
2026年の控除上限額
¥58,000
2026年にこの金額まで寄附すると、2,000円を超える¥56,000が戻ります。¥58,069の1,000円未満を切り捨てています。
ワンストップ特例の場合
住民税から¥56,000が引かれ、2027年6月から2028年5月に分けて減ります。確定申告は不要です。
確定申告の場合
2027年2〜3月に申告すると所得税が¥2,858還付され、2027年6月から住民税が¥53,142減ります。
上限を超えると
上限を超えた1万円ごとに戻るのは、ワンストップ特例で¥1,000、確定申告で¥1,510だけです。
寄附のうち2,000円を超える分は3つに分かれて戻ります。所得税(あなたの所得税率の分)、住民税の基本分10%、そして残りを埋める住民税の特例分です。
特例分は住民税所得割額の20%までです。特例分がこの上限に届く寄附額が控除上限額です。上限を超えた分は最初の2つしか戻らず、残りは自己負担になります。
上限額は寄附をする年(1月から12月)の所得で決まるので、昇給、ボーナス、年の途中からの勤務で変わります。iDeCo、医療費、生命保険料などのほかの控除があると下がります。
住民税は、1月1日に住んでいる市区町村が前年の所得に課税します。2027年1月1日より前に日本を出国すると、2026年の所得に住民税はかからず、控除のほとんどを占める住民税の2つの部分は引かれる先がありません。計算機のチェックを外すと、残る金額がわかります。
戻る可能性があるのは所得税の分だけで、確定申告が必要です。出国前に申告するか、納税管理人を定めて2027年3月15日までに申告してもらいます。2027年1月1日より後に出国する場合は2026年分の住民税がかかるので、控除はそのまま受けられます。
ワンストップ特例は、確定申告をしない会社員で、1年の寄附先が5自治体以内の人が使えます。寄附先から届く申請書に記入し、マイナンバーカードなど本人確認書類の写しを添えて、2027年1月10日までに返送します。控除はすべて住民税から引かれます。
個人事業主、ほかの理由で確定申告をする人、6自治体以上に寄附した人は、2027年3月15日までの確定申告で寄附を申告します。確定申告をするとワンストップ特例の申請はなかったものになるので、すべての寄附を申告に含めてください。
40歳未満の会社員、1年間勤務、東京23区、社会保険料と家族以外の控除なし。1,000円未満切り捨て。
| 給与収入 | 独身・共働き | 夫婦 | 夫婦+扶養1人 | 夫婦+扶養2人 |
|---|---|---|---|---|
| ¥2,500,000 | ¥22,000 | ¥13,000 | ¥5,000 | — |
| ¥3,000,000 | ¥28,000 | ¥19,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
| ¥3,500,000 | ¥34,000 | ¥26,000 | ¥17,000 | ¥9,000 |
| ¥4,000,000 | ¥42,000 | ¥33,000 | ¥25,000 | ¥16,000 |
| ¥4,500,000 | ¥49,000 | ¥41,000 | ¥33,000 | ¥24,000 |
| ¥5,000,000 | ¥58,000 | ¥50,000 | ¥41,000 | ¥32,000 |
| ¥5,500,000 | ¥69,000 | ¥57,000 | ¥48,000 | ¥39,000 |
| ¥6,000,000 | ¥77,000 | ¥69,000 | ¥57,000 | ¥48,000 |
| ¥7,000,000 | ¥108,000 | ¥86,000 | ¥78,000 | ¥70,000 |
| ¥8,000,000 | ¥130,000 | ¥121,000 | ¥111,000 | ¥89,000 |
| ¥9,000,000 | ¥156,000 | ¥147,000 | ¥137,000 | ¥128,000 |
| ¥10,000,000 | ¥183,000 | ¥174,000 | ¥164,000 | ¥155,000 |
| ¥12,000,000 | ¥249,000 | ¥249,000 | ¥239,000 | ¥229,000 |
| ¥15,000,000 | ¥394,000 | ¥394,000 | ¥382,000 | ¥370,000 |
東京23区のルールと2026年の税率(手取り計算機と同じ)で計算しています。社会保険料は給与から計算し、所得税と住民税の控除は本人、配偶者、16歳以上の扶養親族の分です(16歳未満の子は結果を変えません)。個人事業主は1人分として、売上から経費と青色申告特別控除65万円を引き、国民健康保険と国民年金を含めて計算します。ご自身の金額はお住まいの市区町村の税務担当で確認できます。